従来からある幼稚園、保育所とは別に新たに設けられた施設で、教育・保育を一体的に行う、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。保護者が就業しているか、していないかに関わらず、どの子供でも教育・保育を受けることができます。
保育所は厚生労働省の管轄で、幼稚園は文部科学省が管轄しており、認定こども園は内閣府が管轄となります。つまり、厚生労働省も文部科学省も関わっています。
また、認定こども園は大きく分けると、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4つに分かれます。当園は幼保連携型の認定こども園となっております。 新制度では認定こども園を利用する子供を3つの認定区分にわけています。区分は以下の通りです。
1号認定(教育標準時間認定)
今までの幼稚園に相当。幼稚園の時間帯(土、日、祝祭日休み)に通う園児 保護者が就労していない等、長時間の保育を必要としない3歳以上児。 夏休み等長期休みがあります
2号認定(保育認定)
これまでの保育所や幼稚園の預かり保育利用者に相当します。 保護者が共にパート・フルタイム就労をしている等、長時間の保育を必要とする3歳以上児。 2号認定の方は保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、さらに次のいずれかに区分されます
- a「保育標準時間」認定
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最長11時間の施設利用が可能(フルタイム就労を想定した利用時間)
- b「保育短時間」認定
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最長8時間の施設利用が可能(パートタイム就労を想定した利用時間)
3号認定(保育認定)
これまでの保育所に相当します。 保護者が共にパート・フルタイム就労をしている等、長時間の保育を必要とする3歳未満児。 3号認定の方は保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、さらに次のいずれかに区分されます
- a「保育標準時間」認定
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最長11時間の施設利用が可能(フルタイム就労を想定した利用時間)
- b「保育短時間」認定
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最長8時間の施設利用が可能(パートタイム就労を想定した利用時間)
この3つの認定区分により、保育時間や日数、保育料、利用の手続きの流れなどが変わります。
詳しい内容は下記のホームページを参照ください。